Aには妻B及び嫡出子C,Dがおり,また非嫡出子Eがいる。Cには非嫡出子Fがおり,Eには妻G及び嫡出子Hがいる。Cは相続人から廃除されており,Eはすでに死亡している。 以上の事実関係の下で,Aが死亡した場合の相続に関し,誤りはどれか。

 Dの相続分は,15分の4である。

 Hの相続分は,Dの相続分の2分の1である。

 Fの相続分は,Dの相続分と同じである。

 Hが相続の放棄をしたとしてもBの相続分には影響を及ぼさない。

 Aが遺言でBの相続分を3分の2と定めたとしても,遺留分に関する規定に反しない。

 正 解   
昭和52年 11 14 19 22 25 28 31 34 36 41 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 77 80 83 85 87
昭和51年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 65 68 70 75 77 79 81 84