乙は甲からその所有の店舗用家屋を貸借して飲食店営業してきたが甲から家屋を買い受けた丙との間で賃貸借契約を合意解除した。乙は丙に対し,この店舗に関して支出した費用その他の金銭の支払を求めたところ,丙は次のように主張してその支払を拒絶した。丙の主張のうち法律的理由のないものはどれか。

 壁紙の張替費についてはその後の日時の経過で著しく汚損し,さらに張替をしなければならない現状なので支払義務はない。

 屋根の雨漏り修理費については,支出した時から11年以上も経過しているので支払義務はない。

 敷金については,差し入れがあったことを甲から聞いていないし,家屋の売買代金も敷金の差し入れがないものと思って全額を支払済であるので返還義務はない。

 乙がした買取請求に基づき,支払を求める業務用の大型冷房機とその付帯設備の代金については,設置当時の貸主である丙の同意を得ないで設置したものであるからその支払義務はない。

 立退き料については,解除の際に取り決めをしなかったからその支払義務はない。

 正 解   
昭和55年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89
昭和54年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89