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◎
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不動産甲の所有者が死亡し,A及びBが共同相続した場合に関する次の記述のうち,最高裁判所の判例の趣旨によれば,誤っているものはどれか。 |
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1
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甲について共同相続の登記がされた後に,甲をAが単独で取得する旨の遺産分割の協議が成立したが,その登記をする前に,Bが甲について持分をCに譲渡し,その旨の登記をしたときは,Aは,Cに対して法定相続分を超える持分の取得を対抗することはできない。 |
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2
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Bの債権者Dの代位による共同相続の登記及びBの甲についての持分に対するDの仮差押の登記がされた後に,Bが相続の放棄をしたとしても,AはDに対して甲についての所有権の全部の取得を対抗することはできない。 |
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3
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Bがほしいままに甲について単独相続の登記をした後に,Cに対して甲を譲渡し,所有権移転の登記をした場合でも,Aは,Cに対して甲についての持分の取得を対抗することができる。 |
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4
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被相続人から甲の遺贈を受けたEが所有権移転の登記を得ない間に,Bが共同相続の登記をした上,甲について持分をCに譲渡し,所有権移転の登記をした場合には,Cは,Eに対して甲についての持分の取得を対抗することができる。 |
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正 解 2
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| 昭和56年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 昭和55年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |