契約の当事者が破産の宣告を受けた場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 消費貸借契約において,借主が破産の宣告を受けたときは,貸主は,直ちに返還を請求することができる。

 賃貸借契約において,賃借人が破産の宣告を受けたときは,期間の定めがあっても,その定めのない賃貸借となる。

 雇傭契約において,使用者が破産の宣告を受けたときは,期間の定めがあっても,雇傭契約は,当然に終了する。

 請負契約において,請負人が破産の宣告を受けたときは,注文者又は破産管財人は,請負契約を解除できる。

 委任契約において,当事者の一方が破産の宣告を受けたときは,他方の当事者は,損害を賠償することなく,委任契約を解除できる。

 正 解   
昭和56年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89
昭和55年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89