Aは昭和40年中に善意無過失で甲所有の土地の占有を始め,現在までその占有を継続している。その間,甲は昭和45年中にその土地を乙に売り渡し,乙は昭和55年中にその土地を丙に売り渡したが,現在その登記上の所有名義人は乙である。また,その土地につき,昭和47年中に丁が乙から抵当権の設定を受け,昭和52年中に戊が乙から地上権の設定を受けたが,丁も戊も,まだその登記を受けていない。この場合において,Aが所有権取得の登記をしなければその土地の所有権の時効取得を対抗することができない第三者の範囲は,最高裁判所の判例の趣旨によれば,次のうちどれか。

 乙・丙・丁・戊

 丙・丁・戊

 丁・戊

 丙・戊

 丙

 正 解   
昭和57年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和56年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89