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◎
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甲の兄である乙は,甲が賃貸している家屋の管理をゆだねられていたが,甲から同人の実印と印鑑証明書を預けられていたのを奇貨とし,自己がその取引先である丙から50万円を借り受けるに当たり,甲に無断で甲の代理人と称して甲を連帯保証人として,丙との間で,乙の債務についての連帯保証契約の締結をした。丙は,連帯保証契約の締結までに乙と何度か交渉をしたが,乙が甲に無断で行動しているとは思わなかった。上記の事実関係の下において民法第110条の「正当ノ理由」の存在を否定する方向にはたらく最も重要な事実は,次のうちどれか。 |
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1
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乙は,甲の実印と印鑑証明書を所持していた。 |
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2
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乙は,甲の兄である。 |
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3
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貸付金の額は,50万円である。 |
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4
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丙は,乙の取引先であり,乙と何度か交渉をした。 |
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5
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連帯保証契約は,乙の債務を主債務とするものである。 |
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正 解 5
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| 昭和58年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 昭和57年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |