甲の兄である乙は,甲が賃貸している家屋の管理をゆだねられていたが,甲から同人の実印と印鑑証明書を預けられていたのを奇貨とし,自己がその取引先である丙から50万円を借り受けるに当たり,甲に無断で甲の代理人と称して甲を連帯保証人として,丙との間で,乙の債務についての連帯保証契約の締結をした。丙は,連帯保証契約の締結までに乙と何度か交渉をしたが,乙が甲に無断で行動しているとは思わなかった。上記の事実関係の下において民法第110条の「正当ノ理由」の存在を否定する方向にはたらく最も重要な事実は,次のうちどれか。

 乙は,甲の実印と印鑑証明書を所持していた。

 乙は,甲の兄である。

 貸付金の額は,50万円である。

 丙は,乙の取引先であり,乙と何度か交渉をした。

 連帯保証契約は,乙の債務を主債務とするものである。

 正 解   
昭和58年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和57年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74