無権代理行為の追認の効力に関する民法第116条,取り消し得べき行為の追認の効力に関する同法第122条,契約の解除の効果に関する同法第545条第1項及び遺産分割の効力に関する同法第909条には,第三者の権利を害することができない旨の但書があるが,次に掲げる行為のうち,この但書の有無により,その効力を異にするものはどれか。

 債務者甲が債権者乙の無権代理人に対して弁済をした後に,第三者丙がその債権を譲り受け,乙が甲に対してその旨の通知をした場合において,その後に,乙が無権代理人に対する弁済を追認したときにおける丙の債権譲受行為

 未成年者甲が法定代理人の同意を得ないで,その所有の不動産を乙に売り渡した後に,法定代理人が同一の不動産を丙に売り渡した場合において,その後に,法定代理人が甲の乙に対する売渡行為を追認したときにおける丙の不動産譲受行為

 甲がその所有する不動産を乙に対して売り渡す契約を締結し,その売買代金債権を丙に譲渡した場合において,その後に,乙が甲の不動産引渡債務の不履行を理由として売買契約を解除したときにおける丙の売買代金債権譲受行為

 共同相続人甲乙間で相続財産中の不動産を甲の単独取得とする旨の遺産分割の協議が調った後その旨の登記をする前に,乙がその不動産についての持分を丙に対して売り渡し,その旨の登記をした場合における丙の持分譲受行為

 正 解   
昭和58年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和57年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74