抵当権の効力が及ぶ客体に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 抵当権の性質上,客体の用益権能は,本来抵当権設定者にとどめられるべきであるから,抵当権の効力は,原則として天然果実には及ばない。

 賃借地上の建物に設定された抵当権の効力は,特約がない限り,敷地の賃借権に及ぶ。

 庭園になっている土地に抵当権が設定され,その登記がされた場合において,その土地に据え付けられていた石どうろうに対し,抵当権設定者の一般債権者が強制執行をしたときは,特約がない限り,抵当権者は,訴えにより,強制執行を排除することができる。

 建物に設定された抵当権の効力は,特約がない限り,設定当時に建物に備え付けられていた畳,建具に及ぶ。

 土地に抵当権が設定され,その登記がなされた後に,抵当権設定者がその土地の上に建物を築造した場合には,抵当権者は,建物を土地と共に競売して,建物の売却代金からも優先弁済を受けることができる。

 正 解   1  5
昭和59年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和58年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74