売買契約が締結された場合における目的物の果実の収取権に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 売買の目的物の引渡債務につき,履行遅滞があっても,その目的物から生ずる果実を収取することができるのは,法の規定上,売買契約の締結の時点においては,所有権が買主に移っても危険はまだ買主に移らないとされているためである。

 買主が代金を支払っていなくても,売買の目的物の引渡債務について履行遅滞があれば,買主は,売主に対して,損害賠償として売主が収取した果実の価額の支払を請求することができる。

 売買の目的物の引渡債務につき,履行遅滞があり,かつ.売買代金債権につき,受領遅滞がある場合において,買主が売買代金を供託したときは,売主は以後売買の目的物から生ずる果実を収取することができない。

 買主は,売買の目的物の引渡を受けていても,代金の支払をしていない限り,その目的物から生ずる果実を収取することができない。

 買主が代金の一部を支払っていれば,売買の目的物がまだ引き渡されていなくても売主は,その目的物から生ずる果実を収取することができない。

 正 解   
昭和59年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和58年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74