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◎
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甲は,自己所有の材木を乙に売却し,乙の依頼により引き続き自己の倉庫に保管していたが,更にこれを甲所有の材木と過失なく誤信した丙に売却し,丙から依頼されて同様に保管していた。 |
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1
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A−(ア)後に,丙が現実の引渡を受けたときは,その際,甲乙間の売買契約があったことを知っていたとしても,丙は,乙からの材木の引渡請求を拒むことができる。 |
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2
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B−(イ)後に,乙が現実の引渡を受けたときは,その際,甲丙間の売買契約があったことを知っていたとしても,乙は,丙からの材木の引渡請求を拒むことができる。 |
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3
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B−(ア)後に,丙が現実の引渡を受けたときは,その際,甲乙間の売買契約があったことを知っていたとしても,丙は,乙からの材木の引渡請求を拒むことができる。 |
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4
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C−(イ)後に,乙が現実の引渡を受けたときは,その際,甲丙間の売買契約があったことを知っていたとしても,乙は,丙からの材木の引渡請求を拒むことができる。 |
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5
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C−(ア)後に,丙が現実の引渡を受けたときは,その際,甲乙間の売買契約があったことを知っていたとしても,丙は乙からの材木の引渡請求を拒むことができる。 |
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正 解 3
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| 昭和59年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 昭和58年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |