「特定物の売買契約における売主のための保証人は,特に反対の意思表示のないかぎり,売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責めに任ずるものと解するのが相当である。」との趣旨の判例がある。契約解除による原状回復義務の本質は,解除による契約の遡及的消滅によって生ずる不当利得返還義務にほかならないとする立場を前提とした場合に,この判例の結論を支える理由とすることができないものは,次のうちどれか。

 契約当事者のための保証の趣旨は,通常は,その契約上の本来の債務だけでなく,主たる債務者が契約当事者として負担する一切の債務を保証することにある。

 保証契約当事者の意思に照らし,保証責任の範囲に関しては,主たる債務者の債務不履行に基づくものである限り,契約解除による原状回復義務を損害賠償義務と区別するのは妥当でない。

 売主の債務である特定物の引渡債務は,通常は保証人において履行することができないものであるから,売主のための保証については,契約解除による原状回復義務を保証債務の範囲に含めないとその実効性に之しい。

 保証債務は,主たる債務とは別個独立の債務であるが,主たる債務に従属するという性質(附従性)を有し,主たる債務の内容に同一性のある範囲内において変更を生じたときは,保証債務の内容もそれに応じて変更するのを原則とする。

 売主のための保証人が契約解除による原状回復義務について責任を負うものとしても,保証人に不測の不利益を及ぼすものとはいえない。

 正 解   
昭和59年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和58年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74