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◎
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次の記述のうち,「土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場合であっても敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は,特段の事情のない限り,新賃借人に承継されない。」とする判例の見解の論拠として最も成り立ちにくいものはどれか。 |
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1
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土地賃貸借における敷金契約は賃貸借に従たる契約ではあるが,賃貸借とは別個の契約である。 |
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2
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土地の賃借権が旧賃借人から新賃借人に移転され,賃貸人がこれを承諾したときは,旧賃借人は,賃貸借関係から離脱する。 |
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3
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敷金返還請求権は賃貸借終了時にではなく,賃貸借の目的物返還時に発生する。 |
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4
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土地賃借権の譲渡に伴い敷金返還請求権が当然に新賃借人に承継されると解することは,敷金交付者にその予期に反して不利益を蒙らせる。 |
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5
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賃貸人は,賃借権の譲渡の承諾を求められた際,自己の利益を損わないように対応することができる。 |
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正 解 3
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| 昭和60年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 昭和59年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |