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◎
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「ある土地を賃借しているAがその土地の上に所有する建物に抵当権を設定しその登記がなされた後,Bが土地の賃貸人Cの承諾を得てAから土地の賃借権のみを譲り受けた場合において,抵当権の実行により競落人Dが建物の所有権とともに土地の賃借権を取得したときは,BはDとの関係で賃借権を失い,また.Dがその賃借権の取得につきCの承諾を得たときは,Bは,Cとの関係において賃借人としての地位を失う。」という趣旨の判例がある。次の1から5までのうち,この趣旨と相容れないものはどれか。 |
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1
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Aが建物について設定した抵当権の効力は,土地の賃借権にも及ぶ。 |
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2
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Bは,単に抵当権の負担のついた賃借権を取得したにすぎない。 |
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3
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CがDの賃借権の取得について承諾を与えたときは,Cは,その土地をBとDとに二重に賃貸したことになる。 |
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4
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Cの承諾があるまでは,Dは,その賃借権の取得をCに対抗することができない。 |
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5
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CがDの賃借権の取得について承諾を与えるまでは,土地の賃借権は,BD間ではDが有していることになるが,BC間においてはBが有していることになる。 |
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正 解 3
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| 昭和60年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 昭和59年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |