次の判決要旨と整合しない記述は,後記1から5までのうちどれか。
 「解約手付の授受された売買契約において,当事者の一方は,自ら履行に着手した場合でも,相手方が履行に着手するまでは,民法557条1項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。」

 民法557条1項でいう履行の着手とは,債務の内容である給付の実行に着手することと解すべきである。

 解約手付の交付があったときには,本条のような規定がなければ,当事者双方は,履行のあるまでは自由に契約を解除する権利を有しているものと解すべきである。

 すでに履行に着手した当事者は,履行の着手に必要な費用を支出しただけでなく,契約の履行に多くの期待を寄せていたものとみることができる。

 当事者の一方が履行に着手した場合は,その相手方も契約の履行に多くの期待を寄せていたものとみることができる。

 当事者が履行に着手しても,その当事者が手付による解除権を放棄したものとみるべきではない。

 正 解   
(参照条文)
民法557条1項 買主カ売主ニ手附ヲ交付シタルトキハ当事者ノー方カ契約ノ履行ニ著手スルマテハ買主ハ其手附ヲ抛棄シ売主ハ其倍額ヲ償還シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和59年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74