次のAからD及び,ア,イの記述は,それぞれ時効の援用に関する見解とそれに対する批判である。これらの見解とそれに対する批判の組合せとして成り立ち得るものは,後記1から5までのうちどれか。

(見解)

 時効期間の経過によって確定的に権利の得喪が生じ,援用は訴訟における攻撃防御方法にすぎない。

 時効期間の経過によって一応権利の得喪が生じ,援用によってそれが確定し,時効利益の放棄により一応発生した効果が消滅する。

 時効期間の経過のみによって権利の得喪が生ずることはなく,援用により権利の得喪の効果が生じ,時効利益の放棄により時効の効果が生じないことが確定する。

 時効は専ら訴訟法上の制度であり,援用は権利の得喪について時効期間の経過という法定の証拠を裁判所に提出する行為である。

(批判)

 実体法上の権利関係と裁判上の権利関係との不一致を認めることとなる。

 消滅時効期間の経過した債務の履行は,債権を復活させる効果とともに債権を消滅させる効果を有するという奇妙な結果となる。

 1A―ア B―イ    2  A―ア C―イ    3  B―ア C―イ    4  B―ア D―イ    5  C―ア D―イ   
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和59年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74