特定物の売買において,目的物が売主の責に帰すことができない事由により滅失したとき,その危険は買主の負担とする,というのが民法534条1項(債権者主義)の趣旨である。次の記述のうち,その論拠として不適切なものはどれか。

 売主は,売買契約による拘束を受けるため,目的物を処分して危険を避けることができない。

 買主は,売買契約によって,目的物の所有権を取得する。

 売買契約上の債務については,その性質上,消滅に関しても対価的牽連関係が維持される。

 買主は,契約した売買代金を支払えば,売買契約の成立後に生じた物の価格が騰貴したことによる利益を取得することができる。

 売買契約の成立によって,買主は,目的物に対する支配可能性を取得する。

 正 解   
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和59年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74