民法550条に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 贈与契約の当事者間において契約書その他の書面が作成されなかった場合,贈与者がたまたま自分の日記の中に当該贈与契約を締結した事実を記載していても,贈与者は本条による取消をすることができる。

 本条による取消は,贈与者だけでなく受贈者もすることができるが,その意思表示は贈与契約の相手方に対してしなければならず,第三者に対してこれをしても,その効力を生じない。

 本条による取消は撤回の意味であり,無能力を理由とする取消や,詐欺,強迫を理由とする取消とは性質を異にする。

 本条の取消権は,20年間これを行使しなかった場合は民法167条2項により消滅する。

 贈与契約の履行が終われば,本条による取消をすることができないから,いわゆる現実贈与においては,本条による取消が問題となる余地はない。

 正 解   
(参照条文)
民法550条 書面ニ依ラサル贈与ハ各当事者之ヲ取消スコトヲ得但履行ノ終ハリタル部分ニ付テハ此限ニ在ラス
民法167条2項 債権又ハ所有権ニ非サル財産権ハ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和59年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74