次のAからCは,使用者責任における被用者に対する使用者の求償権を制限するための法律構成に関する見解である。これらの見解と下記ア,イの記述との組合せとして,成り立ち得ないものはどれか。

(見解)

 第三者に対する被用者の加害行為については,使用者も原因を与えているのであるから,求償権の行使に対して過失相殺の法理が適用される。

 使用者の行為と被用者の行為とが第三者に対して共同不法行為となるときは,共同不法行為者相互間の求償関係における被用者の負担部分のみについて,求償権の行使が認められる。

 使用者と被用者との間には契約関係があるので,被用者の契約義務違反に対する使用者の責任追及としての求償権の行使は,契約関係上の信義則によって制限される。

(記述)

 使用者に,第三者に対する加害について過失がなければならない。

 労務が過度であること,企業施設が劣悪であることなどの諸要素を考慮することができる。

 1 A−イ     2 Bーア     3×C−ア     4 C−イ  
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和59年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74