次の文中の[ ]の部分に,「委任者」及び「受任者」の語句のうちから適切なものを選んで入れていった場合,「受任者」という語句が使用される回数は,後記1から5までのうちどれか。

 「本件管理契約は,委任契約の範ちゅうに属するものと解すべきところ,本件管理契約の如く単に委任者の利益のみならず[ ]の利益のためにも委任がなされた場合であっても,

 委任契約が当事者間の信頼関係を基礎とする契約であることに徴すれば,[ ]が著しく不誠実な行動に出る等やむをえない事由があるときは,[ ]において委任契約を解除することができるものと解すべきことはもちろんであるが,

 さらに,かかるやむをえない事由がない場合であっても,[ ]が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは,該委任契約が[ ]の利益のためにもなされていることを理由として,

 [ ]の意思に反して事務処理を継続させることは,[ ]の利益を阻害し委任契約の本旨に反することになるから,委任者は,民法651条に則り委任契約を解除することができ,

 ただ,[ ]がこれによって不利益を受けるときは,[ ]から損害の賠償を受けることによって,その不利益を填補されれば足りるものと解するのが相当である。」

 1 2回     2 3回     34回     4 5回     5 6回   
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74