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次の文章は,法定地上権の成立を認めた最高裁判所の判決文の一部である。この判決は,後記1から5までのうち,どの事案に関するものか。
「民法388条本文は,『土地及ヒ其上ニ存スル建物カ同ーノ所有者ニ属スル場合ニ於テ其土地又ハ建物ノミヲ抵当ト為シタルトキハ抵当権設定者ハ競売ノ場合ニ付キ地上権ヲ設定シタルモノト看做ス』と規定するが,その根拠は,土地と建物が同一所有者に属している場合には,その一方につき抵当権を設定し将来土地と建物の所有者を異にすることが予想される場合でも,これにそなえて抵当権設定時において建物につき土地利用権を設定しておくことが現行法制のもとにおいては許されないところから,競売により土地と建物が別人の所有に帰した場合は建物の収去を余儀なくされるが,それは社会経済上不利益であるから,これを防止する必要があるとともに,このような場合には,抵当権設定者としては,建物のために土地利用を存続する意思を有し,抵当権者もこれを予期すべきものであることに求めることができる。してみると,〔中略〕建物が存立している以上これを保護することが社会経済上の要請にそうゆえんであって,もとよりこれは抵当権設定者の意思に反するものではなく,他方,土地につき抵当権を取得しようとする者は,現実に土地をみて地上建物の存在を了知しこれを前提として評価するのが通例であり,競落人は抵当権者と同視すべきものであるから,〔中略〕法定地上権の成立を認めるのが法の趣旨に合致するのである。」
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(6123) 【法定地上権】
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(最判昭)48.9.18。
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本問は、最判昭48. 9 .18の判決文の一部を利用して作成されている。本判例の事実は,土地および建物が同一所有者に属する場合に,土地のみに抵当権が設定されたが,抵当権設定当時建物の登記名義が土地所有者名義に変更されておらず,前主その他の者の所有名義がなされていたが,その後土地が競落されたというものである。したがって,肢の中には厳密には同一事案のものはないが(3)がこの事案とほぼ同様であって,問題文から読み取れる事実関係にも適合することから,これが正解となる。
本問は,判決文には必ず主文・事実および争点・理由等が記載されなければならないことから(民訴§253
T),判決文を分析して事実に関する記載を読み取らせようとするものである。判決文前半部分(「してみると」より前の部分)は388条の規範分析に関するもので,必ずしも,事実関係が明らかにされているわけではないが,法定地上権が成立するのは土地と建物が同一所有者に属する場合にその一方につき抵当権が設定された場合であることを述べており,
(1) (2)は法定地上権の成立の余地がないことになる。よって,
(1) (2)は誤りである。判決文後半部分を読むと,「土地につき抵当権を取得しようとする者は」とあるから,建物に抵当権が設定されたとする(5)は誤り。そして,判決文全体を読むと,土地と建物の双方に抵当権が設定されたことを推測する記載がないので,
(4)は誤りとなる。結局本問は,典型的に法定地上権が成立する事実を判決文から読み取らせるものであったということができよう。この種の問題に対応するためには,判決文を事実と規範とに区別しつつ分析することが必要となろう。
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1
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土地につき抵当権設定後,その土地上に土地所有者が建物を建築し,その後その土地の競売が行われた。
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2
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土地につき抵当権設定後,その設定当時他人の所有に属していた地上建物を土地所有者が取得し,その後その土地の競売が行われた。
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3
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土地及び地上建物が同一の所有者に属する場合において,土地のみについて抵当権が設定され,その後その土地の競売が行われた。
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4
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土地及び地上建物が同一の所有者に属し,その双方につき抵当権が設定された場合において,その後その土地のみの競売が行われた。
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5
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土地及び地上建物が同一の所有者に属する場合において,建物のみについて抵当権が設定され,その後その建物の競売が行われた。
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正 解 3
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