次の文章は,法定地上権の成立を認めた最高裁判所の判決文の一部である。この判決は,後記1から5までのうち,どの事案に関するものか。
 「民法388条本文は,『土地及ヒ其上ニ存スル建物カ同ーノ所有者ニ属スル場合ニ於テ其土地又ハ建物ノミヲ抵当ト為シタルトキハ抵当権設定者ハ競売ノ場合ニ付キ地上権ヲ設定シタルモノト看做ス』と規定するが,その根拠は,土地と建物が同一所有者に属している場合には,その一方につき抵当権を設定し将来土地と建物の所有者を異にすることが予想される場合でも,これにそなえて抵当権設定時において建物につき土地利用権を設定しておくことが現行法制のもとにおいては許されないところから,競売により土地と建物が別人の所有に帰した場合は建物の収去を余儀なくされるが,それは社会経済上不利益であるから,これを防止する必要があるとともに,このような場合には,抵当権設定者としては,建物のために土地利用を存続する意思を有し,抵当権者もこれを予期すべきものであることに求めることができる。してみると,〔中略〕建物が存立している以上これを保護することが社会経済上の要請にそうゆえんであって,もとよりこれは抵当権設定者の意思に反するものではなく,他方,土地につき抵当権を取得しようとする者は,現実に土地をみて地上建物の存在を了知しこれを前提として評価するのが通例であり,競落人は抵当権者と同視すべきものであるから,〔中略〕法定地上権の成立を認めるのが法の趣旨に合致するのである。」

 土地につき抵当権設定後,その土地上に土地所有者が建物を建築し,その後その土地の競売が行われた。

 土地につき抵当権設定後,その設定当時他人の所有に属していた地上建物を土地所有者が取得し,その後その土地の競売が行われた。

 土地及び地上建物が同一の所有者に属する場合において,土地のみについて抵当権が設定され,その後その土地の競売が行われた。

 土地及び地上建物が同一の所有者に属し,その双方につき抵当権が設定された場合において,その後その土地のみの競売が行われた。

 土地及び地上建物が同一の所有者に属する場合において,建物のみについて抵当権が設定され,その後その建物の競売が行われた。

 正 解   
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74