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◎
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次の文章中,(A)の部分は,民法493条但書の規定の解釈を述べた見解であり,(B)の部分は,この見解を批判する見解であるが,この文章中の[ ]の部分に下記(a)から(d)までの文章のうちから適切なものを選んで入れていった場合,[(ア)]及び[(イ)]に入る文の組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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(A)
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債権者が予め弁済の受領を拒んだときは,[ ]から,これを緩和して民法493条但書において,債務者は,いわゆる口頭の提供をすれば足りると規定したのである。 |
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そして,債権者において予め受領拒絶の意思を表示した場合においても,[(ア)]から,債権者にかかる機会を与えるために[ ]としているのである。 | |
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しかし,債権者が弁済を受領しない意思が明確と認められる場合においては,なお債務者が口頭の提供をしなければならないということは無意義であって,かかる場合には,債務者は口項の提供をしないからといって,債務不履行の責に任ずることはないというべきである。 | |
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(B)
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債権者が弁済を受領しない意思が明確であるかどうかということは,現に債権者が弁済を受領しない意思を有するかどうかを表現する意味をもつにとどまり,口頭の提供によって[(イ)]かどうかとは,関係がないというべきである。 |
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したがって,債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合とそうでない場合に区別して,[ ]場合を民法493条但書末段の適用からはずそうとすることは,不当であり,同条の明文にも反する。 | |
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(a)債権者が弁済を受領しない意思が明確である
(b)将来債権者が意思を翻して弁済を受領する可能性がある (c)債務者に現実の提供をさせることは無益に帰する場合がある (d)債務者は,口頭の提供をすることを要する | |
| 1 (ア)−(a),(イ)−(a) 2○(ア)−(b),(イ)−(b) 3 (ア)−(b),(イ)−(c) 4 (ア)−(c),(イ)−(b) 5 (ア)−(c),(イ)−(c) |
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| (参照条文) 民法493条 弁済ノ提供ハ債務ノ本旨ニ従ヒテ現実ニ之ヲ為スコトヲ要ス但債権者カ予メ其受領ヲ拒ミ又ハ債務ノ履行ニ付キ債権者ノ行為ヲ要スルトキハ弁済ノ準備ヲ為シタルコトヲ通知シテ其受領ヲ催告スルヲ以テ足ル |
| 昭和61年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和60年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |