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次の文章は最高裁判所の判決文の一部であるが,後記1から5までの記述のうち,この判決の理由とする論理と矛盾するものはどれか。
「債務者が,自己の負担する債務について時効が完成したのちに,債権者に対し債務の承認をした以上,時効完成の事実を知らなかったときでも,爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。けだし,時効の完成後,債務者が債務の承認をすることは,時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり,相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから,その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが,信義則に照らし相当であるからである。」
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(6129) 【時効の援用】
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*本問は,最大判昭41. 4.20の判決文を利用して作成されている。本判決は2つのことを述べている。従来の判例が,債務者が消滅時効完成後時効利益を放棄する場合(§146反対解釈),放棄は完成した時効の効力を消滅させる意思表示であるから(確定効果説による),完成した時効の存在を知っていることが前提となり,消滅時効完成後の債務の承認は,時効完成の事実を知って承認したものと推定し,もはや時効の援用を許さないと解していたのを変更したことである。これは,このような事実認定は経験則に反するという学説の批判を容れたものであろう。Aこのことを前提にして,消滅時効完成後に債務を承認した場合は,信義則上時効の援用を認めないと解したのである。この部分が本問に引用されている。すなわち,時効完成後の債務の承認は,放棄と構成するのではなくて援用権の喪失と構成するのが本判決の論理であって,
(3)がこれと矛盾し正解となる。変更された従来の判例と本判決は,結論部分が同じようにも見えるが,従来の判例の論理に従うと,消滅時効完成の事実を知らなかったことの立証ができれば,完成後の債務の承認は時効の放棄とされることがないのに対し,本判決によると,たとえ時効完成の事実を知らなかったときでも,消滅時効の援用はできないことになる。
(I)は引用部分の前提となるものであって,本判決と矛盾しない。(2)は√永続した事実状態を保護しようとする時効の趣旨に合致するものであって,本判決もこの点を否定しているわけではない。(4)について,本判決は必ずしも明らかでないが,援用権の喪失は時効利益の放棄の存在を排斥するものではないから,矛盾するとまではいえないと考える。(5)は本判決の結論の要約である。*
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1
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時効完成後債務を承認しても,時効完成の事実を知った上でしたものとは推定されない。
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2
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時効完成後債務を承認しても,その後,再び時効期間が進行する。
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3
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時効完成の事実を知らないでした債務の承認は,時効利益の放棄とみなされる。
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4
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時効完成の事実を知った上でした債務の承認は,時効利益の放棄となる。
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5
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時効利益の放棄をしない場合でも,時効援用権を喪失することがある。
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正 解 3
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