次の文章は最高裁判所の判決文の一部であるが,後記1から5までの記述のうち,この判決の理由とする論理と矛盾するものはどれか。
 「債務者が,自己の負担する債務について時効が完成したのちに,債権者に対し債務の承認をした以上,時効完成の事実を知らなかったときでも,爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。けだし,時効の完成後,債務者が債務の承認をすることは,時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり,相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから,その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが,信義則に照らし相当であるからである。」

 時効完成後債務を承認しても,時効完成の事実を知った上でしたものとは推定されない。

 時効完成後債務を承認しても,その後,再び時効期間が進行する。

 時効完成の事実を知らないでした債務の承認は,時効利益の放棄とみなされる。

 時効完成の事実を知った上でした債務の承認は,時効利益の放棄となる。

 時効利益の放棄をしない場合でも,時効援用権を喪失することがある。

 正 解   
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74