次の文章は,判決文の一部を要約したものである。これを読んで,後記の[61−35]と[61−36]の各問に答えよ。
「以上の事実によれば,原告が訴外A会社から依頼を受けて本件機械の修理を行ったことにより,本件機械にはその修理代金額に相当する価値が付加されたものというべきところ,A会社が倒産して破産に至ったことにより,原告は,A会社から右修理代金の支払を受けることができなくなったことが明かである。他方本件機械の所有権は被告に留保され,被告は,右のように価値の付加がなされた後に本件機械を引き揚げ,他に転売したものである。したがって,原告は,右修理により修理代金額に相当する損失を蒙り,被告は,付加された価値に相当する利得を受けたものであって,右損失と利得との間には因果関係があるものというべきである。もっとも,本件機械は,修理された後も被告が引き揚げるまで,約4か月間,A会社によって使用されていたのであるから,これによってその価値の減損を生じたことが明らかであり,したがって.被告の利得は,被告が本件機械を引き揚げた際における,A会社の使用により価値の減損を生じた状態にある本件機械において残存している付加価値に相当する額にほかならないものというべきである。そして,前記修理によって付加された価値は,A会社の使用による本件機械の減損とともにすべて消滅したものではなく,修理された本件機械自体の価値に対する付加価値の部分のまま本件機械の減損後も残存したものというべきである。
そこで.修理された本件機械の価値に対する付加された価値の割合が何程であったかについてみるのに,本件に表われたすべての証拠によっても,修理される直前における本件機械の価額も,また修理された状態における本件機械の価額もこれを知ることができない。そうとすれば,付加された価値の割合に関するかぎり,被告がA会社に本件機械を売り渡した際における本件機械の価値が修理の直前までなお維持されていたものとしてその算定をするのほかはない。」
 次の記述のうち,上記判決の事案として正しいものはどれか。

 被告は,A会社に対し機械を賃貸したが,A会社が倒産したため,賃貸借契約を解除して機械の返還を受け,原告に修理させた上で他に売却した。

 被告は,A会社に対し機械を賃貸したが,A会社が倒産したため,賃貸借契約を解除して機械の返還を受け,他に売却した。A会社の使用中に,原告は,A会社から依頼されて機械の修理をした。

 被告は,A会社に対し機械を売り渡したが,A会社が倒産したため,売買契約を解除して機械の返還を受け,原告に修理をさせた上で他に売却した。

 被告は,A会社に対し所有権を被告に留保して機械を売り渡したが,A会社が倒産したため,機械の返還を受け,他に売却した。A会社の使用中に,原告は,A会社から依頼されて機械の修理をした。

 被告は,A会社に対し所有権を被告に留保して機械を売り渡したが,A会社が倒産したため,機械の返還を受け,他に売却した。A会社の使用中に,原告は,A会社及び被告から依頼されて機械の修理をした。

 正 解   
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74