次の文章は,判決文の一部を要約したものである。これを読んで,後記の[61−35]と[61−36]の各問に答えよ。
 「以上の事実によれば,原告が訴外A会社から依頼を受けて本件機械の修理を行ったことにより,本件機械にはその修理代金額に相当する価値が付加されたものというべきところ,A会社が倒産して破産に至ったことにより,原告は,A会社から右修理代金の支払を受けることができなくなったことが明かである。他方本件機械の所有権は被告に留保され,被告は,右のように価値の付加がなされた後に本件機械を引き揚げ,他に転売したものである。したがって,原告は,右修理により修理代金額に相当する損失を蒙り,被告は,付加された価値に相当する利得を受けたものであって,右損失と利得との間には因果関係があるものというべきである。もっとも,本件機械は,修理された後も被告が引き揚げるまで,約4か月間,A会社によって使用されていたのであるから,これによってその価値の減損を生じたことが明らかであり,したがって.被告の利得は,被告が本件機械を引き揚げた際における,A会社の使用により価値の減損を生じた状態にある本件機械において残存している付加価値に相当する額にほかならないものというべきである。そして,前記修理によって付加された価値は,A会社の使用による本件機械の減損とともにすべて消滅したものではなく,修理された本件機械自体の価値に対する付加価値の部分のまま本件機械の減損後も残存したものというべきである。
そこで.修理された本件機械の価値に対する付加された価値の割合が何程であったかについてみるのに,本件に表われたすべての証拠によっても,修理される直前における本件機械の価額も,また修理された状態における本件機械の価額もこれを知ることができない。そうとすれば,付加された価値の割合に関するかぎり,被告がA会社に本件機械を売り渡した際における本件機械の価値が修理の直前までなお維持されていたものとしてその算定をするのほかはない。」
 次の記述のうち,上記判決の内容と矛盾するものはどれか。

 原告は被告所有の機械を修理したのだから,利益は被告に帰属している。即ち,原告のした修理の受益者は,形式的にはA会社であるが,実質的には被告であるから,原告は,被告に対し不当利得の返還を請求できる。

 原告のした修理により付加された価値は,修理後もA会社が機械を使用していたことにより減損を生じたから,被告が機械の返還を受けた時に残存していた付加価値の限度を超える額については,原告は,被告に対し不当利得の返還を請求できない。

 原告のした修理の直後に,被告が機械の返還を受けていたとすれば,機械には修理代金額に相当する価値が付加されている。従って,これに相当する額について,原告は,被告に対し不当利得の返還を請求できる。

 原告は修理代金債権を有しているから,原則として,被告に対し不当利得の返還を請求できないが,A会社の倒産により修理代金債権が無価値となったような場合には,被告の受けた利益は原告の財産,労務等に由来するものということができるから,原告は,被告に対し不当利得の返還を請求できる。

 修理代金の一部が支払われていたとすれば,残りの修理代金債権の回収不能は,A会社の債務不履行による損害であって,被告が利益を受けたために生じた損失とはいえないから,原告は,被告に対し不当利得の返還を請求できない。

 正 解   
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74