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◎
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次の文章は,判決文の一部を要約したものである。これを読んで,後記の[61−35]と[61−36]の各問に答えよ。 |
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1
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原告は被告所有の機械を修理したのだから,利益は被告に帰属している。即ち,原告のした修理の受益者は,形式的にはA会社であるが,実質的には被告であるから,原告は,被告に対し不当利得の返還を請求できる。 |
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2
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原告のした修理により付加された価値は,修理後もA会社が機械を使用していたことにより減損を生じたから,被告が機械の返還を受けた時に残存していた付加価値の限度を超える額については,原告は,被告に対し不当利得の返還を請求できない。 |
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3
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原告のした修理の直後に,被告が機械の返還を受けていたとすれば,機械には修理代金額に相当する価値が付加されている。従って,これに相当する額について,原告は,被告に対し不当利得の返還を請求できる。 |
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4
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原告は修理代金債権を有しているから,原則として,被告に対し不当利得の返還を請求できないが,A会社の倒産により修理代金債権が無価値となったような場合には,被告の受けた利益は原告の財産,労務等に由来するものということができるから,原告は,被告に対し不当利得の返還を請求できる。 |
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5
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修理代金の一部が支払われていたとすれば,残りの修理代金債権の回収不能は,A会社の債務不履行による損害であって,被告が利益を受けたために生じた損失とはいえないから,原告は,被告に対し不当利得の返還を請求できない。 |
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正 解 5
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| 昭和61年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和60年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |