「相続人が,被相続人の死亡により,相続財産の占有を承継したばかりでなく,新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し,その占有に所有の意思があるとみられる場合においては,被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも,相続人は民法185条にいう『新権原』により所有の意思をもって占有を始めたものというべきである。」との見解がある。
 次の1から5までの記述のうち,この見解に明らかに反するものはどれか。

 相続人は,被相続人が占有していた物件を,事実上支配していない場合でも,相続により,その物件について占有を取得する。

 被相続人の占有が所有の意思のないものである場合には,相続人は,被相続人が占有していた物件を,事実上支配しない限り,相続を契機に所有の意思のある占有を取得することはない。

 相続人は,被相続人が占有していた物件を,事実上支配した場合には,一方において被相続人の占有を承継するとともに,他方において相続を契機とする固有の占有を取得することがある。

 相続人は,相続開始後数年を経過してから,相続を理由に被相続人が占有していた物件を,事実上支配した場合でも,所有の意思があると認められるときは,その物件につき「新権原」により所有の意思をもって占有を始めたものということができる。

 相続人は,被相続人が占有していた物件を,事実上支配していない場合でも,相続人の主観において自己の所有と信じていた占有を承継すれば,その物件につき「新権原」により所有の意思をもって占有を始めたものということができる。

 正 解   
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74