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◎
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「相続人が,被相続人の死亡により,相続財産の占有を承継したばかりでなく,新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し,その占有に所有の意思があるとみられる場合においては,被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも,相続人は民法185条にいう『新権原』により所有の意思をもって占有を始めたものというべきである。」との見解がある。 |
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1
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相続人は,被相続人が占有していた物件を,事実上支配していない場合でも,相続により,その物件について占有を取得する。 |
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2
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被相続人の占有が所有の意思のないものである場合には,相続人は,被相続人が占有していた物件を,事実上支配しない限り,相続を契機に所有の意思のある占有を取得することはない。 |
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3
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相続人は,被相続人が占有していた物件を,事実上支配した場合には,一方において被相続人の占有を承継するとともに,他方において相続を契機とする固有の占有を取得することがある。 |
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4
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相続人は,相続開始後数年を経過してから,相続を理由に被相続人が占有していた物件を,事実上支配した場合でも,所有の意思があると認められるときは,その物件につき「新権原」により所有の意思をもって占有を始めたものということができる。 |
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5
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相続人は,被相続人が占有していた物件を,事実上支配していない場合でも,相続人の主観において自己の所有と信じていた占有を承継すれば,その物件につき「新権原」により所有の意思をもって占有を始めたものということができる。 |
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正 解 5
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| 昭和61年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和60年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |