次の文章は,ある論説の一部を引用したものである。後記1から5までの記述のうち,この説明と共通の問題意識に立つ考え方はどれか。
 「甲乙両名が共通の売買契約書に署名押印したが,物件表示欄に表示されている品目を,甲はA物件,乙はB物件のつもりで,理解していたとしよう。ところが,物件表示欄を客観的に読めば,C物件を意味するものと解される場合,はたして.この契約書にC物件の売買を証する証明力を与えてよいであろうか。与えてよいとすると,〔中略〕『C物件の売買が成立した』と認定される。そしてあとは,成立した契約内容と表意者の内心の効果意思とのくい違いとして,錯誤が問題となるであろう。だが,結局無効になるとはいいながら,一度はC物件の売買の成立を認める,ということに不自然さがないであろうか。また.錯誤云々の問題も,いわゆる『表示行為の錯誤』ないし『表示行為の意義の錯誤』にあたるが,もし,表意者に重大な過失があって錯誤無効を主張できないとすると(民法95条ただし書),〔中略〕当事者のいずれの側も欲しないC物件の売買を押しつけることになりはしないであろうか。同様のことは,当事者双方ともA物件のつもりで契約書にサインした場合にも,起こりうる。」

 契約の解釈とは,契約当事者のした表示行為の意味を明らかにすることである。

 契約当事者の一方が,表示行為の意義について重大な過失によって錯誤に陥って意思表示をしたときは,その表示行為の意義どおりの内容の契約が成立する。

 契約の解釈において最も重要なことは,契約締結時の社会通念である。

 契約当事者の内心の効果意思は,錯誤の問題を通じて契約の効力の有無を左右することがあるだけで,成立する契約の内容に影響を及ぼすことはない。

 契約当事者の内心の効果意思が合致していれば,表示行為の客観的意味がこれと異なっていたとしても,契約は,この内心の効果意思と同一の内容で成立する。

 正 解   
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74