|
◎
|
A地を所有していた甲は,債権者からの追及を免れるため,乙と通謀の上,真実はその意思がないのに,A地を乙に売り渡したかのような仮装の売買契約書を作成して甲から乙への所有権移転登記をし,A地を乙に引き渡した。ところが,乙は,甲に無断で,丙との間でA地の売買契約を締結してその引渡しをした上,さらに,丁に対する自己の債務を担保するためA地に抵当権を設定して,その登記をした。乙から丙への所有権移転登記は,まだされていない。 |
|
1
|
丙及び丁がともに善意の場合,甲及び乙は,丙及び丁に対して甲乙間の売買契約が無効であることを主張できないが,甲の債権者は,丙及び丁に対してその無効を主張できる。 |
|
2
|
丙が悪意で丁が善意の場合,甲からA地の返還を請求された丙は,丁の善意を理由にその請求を拒むことができる。 |
|
3
|
丙が悪意で丁が善意の場合,甲は,丁の承諾を得なければ,丙に対してA地の返還を請求できない。 |
|
4
|
丙が善意で丁が悪意の場合,丙は,丁に対して抵当権設定登記の抹消を請求できる。 |
|
5
|
丙及び丁がともに悪意の場合,乙は,丙に対してA地の返還を請求できる。 |
|
正 解 4
|
| 昭和61年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和60年 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |