養子縁組に関する次のAからEまでの記述のうち,その記述中「この縁組」が,他人の子を養子とするのに,養親夫婦の嫡出子として養父が出生の届出をした例を指していると考えることができるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 縁組の基本は,当事者間の縁組意思と親子的共同生活関係の存在である。したがって,この二者が存在するならば,非嫡出子について実父がした嫡出子出生の届出に認知の届出としての効力を認めるのと同じく,届出に縁組の届出としての効力を認め,「この縁組」を有効とすべきである。

 「この縁組」に対して無権代理の追認の法理を適用した判例理論が無効な身分行為の救済にどの範囲まで適用されるかが,一つの課題であったが,最高裁判所は,無効な婚姻届出の追認にこの法理を適用した。

 縁組の代諾権は法定代理人たる親権者の権限であり,監護権者は何らの権限も有しないとする見解もあるが,代諾権が親権者に帰属するとしても,その行使は監護権者による制限を受け,監護権者の意向を無視した「この縁組」は,その効力に何らかの影響を受けると考えるべきである。

 「この縁組」は,夫婦共同縁組の原則に反するから縁組として成立しないと考えるべきである。なぜなら,届出をした戸籍上の父については縁組意思を認めることができるとしても,その届出には届出をした者の配偶者の縁組意思を推知することができる表示はされていないからである。

 縁組は,届出によって効力を生ずる要式行為であるが,「この縁組」の場合には,届出不存在という要式欠缺の瑕疵を治癒することができないと考えるべきである。

 1 A B C     2 A B E     3A D E     4 B C D     5 C D E   
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40