「甲にはA,B2人の子がいる(甲の妻は既に死亡)。Aは,甲所有の土地の登記済証と甲の実印を勝手に持ち出し,甲の代理人と称してその土地をCに売却した。その後甲が死亡し,A,Bが共同相続をした場合における法律関係はどうなるか。」という問題について,次の文章は,その考え方の一例を示したものである。この文章の[ ]の部分に後記(ア)から(コ)までの語句のうちから適切なものを選んで入れた場合(同一の語句を数回使用することもある),使用しない語句は何個あるか。

 「この場合,A,Bともに[ ]を承継することは間違いないが,A又はBのこの権利の行使の可否については説が分かれている。

 第1は,Aが[ ]を行使することは[ ]に反して許されず,Bもまた,それに引きずられてこの権利を行使することが許されないとする説である。

 この説は,その理由をCの保護に求め,その根拠を契約当事者の一方又は双方が多数の場合の[ ]に求めるのである。

 第2は,Aの[ ]の行使は,[ ]に反して許されないが,Bがこの権利を行使することについては何らの制約も受けないとする説である。

 この説をとると,土地に対するAの[ ]はCに移転し,土地はBとCの[ ]になるという複雑な関係を生ずることになる。

 第3は,Bが[ ]を行使すれば,CはAに対して[ ]の行使しかできないとする説である。

 CとAとの契約がその土地の全部を目的とする契約である以上,Cには[ ]しか残されていないとみるのである。」

 (ア) 共有  (イ) 解除権の不可分性  (ウ)×履行請求権  (エ)×取消権  (オ)×追認  (カ) 追認拒絶権  (キ) 持分  (ク)×相続権  (ケ) 損害賠償請求権  (コ) 信義別  
 1 1個     2 2個     3 3個     4×4個     5 5個
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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