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◎
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「土地賃借人は,借地上にその妻の名義で保存登記をした建物を所有していても,その後その土地の所有権を取得した第三者に対し,その土地の賃借権を対抗することができない。」という見解がある。下記のAからEまでの記述のうちから,この見解の根拠となり得るものを選んだ場合,その組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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建物保護ニ関スル法律第1条は,土地の賃借人名義の建物の登記をもって土地の賃借権の登記に代えようという考え方に基づくものである。 |
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B
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土地を取得しようとする者は,あらかじめ現地を見るのが通常であり,そうすれば,その土地上に建物があるのを知ることができる。 |
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C
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実体上の権利者でない他人名義の登記は,実体上の権利と符合しないものであるから,対抗力を生じない。 |
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D
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建物保護ニ関スル法律第1条は,建物所有者及びこれと共同生活を営む者の居住を保護しようという考え方に基づくものである。 |
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E
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借地上の建物の登記には,建物所有権の公示と借地権の公示という二つの機能があるが,両者は,その目的を異にしており,それぞれの機能に応じて区別して考えるべきである。 |
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1○A C 2 C E 3 A C E 4 B C D 5 B D E
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| (参照条文) 建物保護ニ関スル法律第1条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃借権ニ因リ地上権者又ハ,土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得 |
| 昭和62年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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