次の文章は,附合制度の目的について述べたものであるが,後記1から5までの記述のうち,この文章で述べられている見解に最も近い考え方を示しているものはどれか。
 「附合が所有権取得の原因として認められる根拠は,物権関係を画一にしてその複雑化を避けるためというよりも,むしろ,所有者の異なる2個以上の物が結合して社会観念上分離することが不可能となったとき,これを原状に復することは,物理的に不可能でないとしても,国民経済上からみて甚だしく不利であるため,復旧を許さないで,それを1個の物としてなんぴとかの所有に帰属させようとするものである。」

 附合は,附合によって権利を取得する者と権利を喪失する者との利害の調整の見地から,その成否を判断しなければならない。

 附合は,取引の対象となる物の範囲を限定するものであるから,立木は,それが独立して取引の対象とされている以上,附合の対象とならない。

 附合は,一物一権主義を根拠とするものであるから,賃借人が賃貸人の承諾を得て建物を建築した場合でも,増築部分は,それが別個の所有権の客体とならないときは,建物に附合する。

 附合は,原物の所有者の個人的意図を考慮することなく,社会全体における物の効用の維持という見地から,その成否を判断しなければならない。

 附合は,物の部分に対する所有権を認めると,所有権の範囲を外部的に認識し確定することができなくなり,取引の安全の障害となることから認められた制度である。

 正 解   
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40