次の記述は,甲がその所有する土地について乙のために地上権を設定し,乙が更にこれを丙に賃貸していたところ,その後甲と乙とがその地上権を消滅させる合意をした場合に関する判決の理由を要約したものである。後記1から5までの記述のうち,この判決の結論として正しいものはどれか。
 「土地所有者と地上権者は地上権を合意により消滅させたものであるから,その地上権がなおも存続すると解した上,合意解除の当事者である地上権者が地上権関係及び賃貸借関係の両面の当事者として関与する結果となることを認めるのは,土地所有者と地上権者の意思に反することとなって妥当ではないというべきである。また,賃貸借契約は当事者の信頼関係を基礎とするものであるところ,そのように解するときは,土地所有者とその土地の貸借人との法律関係が,土地所有者と地上権者との間においては既に消滅した地上権を介する間接的なものになると解することとなって相当でないし,その後の三者間の法律関係をいたずらに複雑化するものであって妥当とはいい難い。しかも,この場合には,地上権設定契約の合意解除の効果を賃借人に対抗し得ないとされるのであるから,賃借人の従来の地位に影響を与えることを認めるべきでないことは当然であるが,他方土地所有者としては,地上権を設定した以上,地上権者がその土地を他に賃貸することをあらかじめ承認していたものといわなければならないから,賃借人の権利を基礎づける自己と地上権者との間の契約関係を消滅させた以上は,以後賃借人との間に直接の賃貸借関係が当然に生ずることを受忍すべきものとするのが相当である。もっとも,このように解するときは,地上権の存続期間と賃借権の存続期間とが同一でなく,後者の存続期間が前者に比較して長期である場合に問題を生ずることがあることは否定し得ないが,土地所有者としては,地上権を設定した以上,地上権者がその土地を他に賃貸する時期や賃貸借契約の内容によっては,そのような事態を生ずることも当然に予想し得ることであるから,土地所有者の利益を不当に害するものとはいえない。」

 丙は,地上権者たる乙の地位を承継する。

 丙は,地上権者たる乙の地位を承継するが,地上権の存続期間は,地上権の存続期間の範囲内に制限される。

 甲は,賃貸人たる乙の地位を承継する。

 甲は,賃貸人たる乙の地位を承継するが,賃借権の存続期間は,地上権の存続期間の範囲内に制限される。

 丙は,乙の地位を承継しないが,甲に対して従前と同一内容の賃借権の設定を請求することができる。

 正 解   
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40