「一番抵当権と二番抵当権が設定され,その旨の登記がされていたところ,一番抵当権の被担保債権が弁済された。その後,新たな債権を担保するため抵当権を設定するに当たり,従前の一番抵当権の登記を新たに設定する抵当権の登記として流用することは許されない。」という見解がある。次の(ア)から(オ)までの事項のうちから,この見解の根拠となるものを選んだ場合,その組合せとして適切なものは,後記1から5までのうちどれか。

 (ア) 付従性

 (イ) 随伴性

 (ウ) 不可分性

 (エ) 公信の原則

 (オ) 順位上昇の原則

 1 (ア)(ウ)     2 (ア)(エ)     3(ア)(オ)     4 (イ)(オ)     5 (ウ)(エ)   
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40