「甲がその所有する動産を乙に賃貸し,現実に引き渡していたところ,乙が勝手にこれを丙に売却し占有改定の方法で引き渡した場合,即時取得の他の要件が備わっていても,丙の即時取得は成立しない。」という見解がある。次のAからEまでの記述のうち,この見解の根拠となり得るものは,何個あるか。

 即時取得の制度は,前主の占有を信頼した者を保護する制度であり,占有改定の方法による引渡しを他の引渡方法と別個に解すべき理由はない。

 甲が乙からその動産の返還を受けた後においても,丙から引渡しの請求があればこれに応じなければならないとするのは不合理である。

 甲も丙も,ともに占有代理人である乙を信頼して所持させているのであるが,乙丙間の占有改定によっては,まだ甲の信頼が裏切られたとはいえない。

 乙がその動産を丙及び丁に売却し,それぞれ占有改定の方法で引き渡した場合に,占有改定を後に受けた者が権利を取得することになるのは不合理である。

 占有改定は,意思表示による引渡しであり,外形上不明確なものである。

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昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40