Aが失踪したので,Aの妻Bの申立てにより,失踪宣告がされた。ところが,Aが生存していることが判明し,失踪宣告が取り消された。宣告の後で取消しの前にされた行為に関する次の見解のうち,最も成り立ちにくいものはどれか。

 BがAの生存につき悪意であるとしても,Bは,失踪宣告によって得たAの財産のうち,既に費消したものは返還する必要はない。

 Bが再婚した場合において,B及び再婚の相手がAの生存につき悪意であるときは,その婚姻は,効力を生じない。

 BがAの土地を相続したとしてCに譲渡した場合,Aの生存につきBが善意であってもCが悪意であるときは,Cは,Aに対しその土地を返還しなければならない。

 BがAの土地を相続したとしてCに譲渡し,Cが更にその土地をDに譲渡した場合,Aの生存につきB及びCが善意であるときは,Dは,悪意であっても,Aに対しその土地を返還する必要はない。

 BがAの土地を相続したとしてCに譲渡した場合,Aの生存につきBが悪意であってもCは,取得時効の要件を満たしたときは,Aに対しその土地を返還する必要はない。

 正 解   
(参照条文)民法第32条 失踪者ノ生存スルコト又ハ前条ニ定メタル時ト異ナリタル時ニ死亡シタルコトノ証明アルトキハ家庭裁判所ハ本人又は利害関係人ノ請求ニ因リ失踪ノ宣告ヲ取消スコトヲ要ス但失踪ノ宣告後其取消前ニ善意ヲ以テ為シタル行為ハ其効力ヲ変セス
失踪ノ宣告ニ因リテ財産ヲ得タル者ハ其取消ニ因リテ権利ヲ失フモ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テノミ其財産ヲ返還スル義務ヲ負フ
昭和63年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40