|
◎
|
抵当権の効力に関する次の文章の[ ]の中に三種類の適切な語句を補えば,完全な文章となる。[ア]から[キ]までに[甲]の部分に補うべき語句と同じ語句が使用される組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
「宅地に付着している物件のうち,石灯篭及び取り外しのできる庭石等のように独立性の強い物件は宅地の[ア]であり,植木及び取り外しの困難な庭石は宅地の[イ]である。 | |
|
そのうち,[甲]たる物件は,抵当権設定当時宅地の常用のためにこれに付属させられていたものである。 | |
|
そして,宅地に設定された抵当権の効力は,[ウ]たる物件に及ぶことはもちろん,宅地に付加して一体をなすものとして,[エ]たる物件にも及ぶ。 | |
|
この場合,抵当権は宅地に対する抵当権設定登記をもって,その[オ]たる物件についてはもちろん.抵当権の効力から除外する等特段の事情のないかぎり,[カ]たる物件についても対抗力を有するものと解するのが相当である。 | |
|
そうとすれば,抵当権者は,抵当権に基づき,宅地に付着している物件が独立の[キ]として抵当権の効力外に逸出するのを防止する権利を有する。」 | |
|
1 アウオ 2○アエカ 3 イウオ 4 イエカ 5 アエカキ
|
| 昭和63年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和62年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |