甲は,甲所有の山林につき,立木の所有権を留保して土地の所有権のみを乙に譲渡し,その後,乙はこの土地を立木を含むものとして丙に譲渡した。いずれの譲渡についても,土地所有権の移転登記がされているが,立木については別に公示方法は講じられていない。この事案について,次の見解がある。
「立木は本来土地の一部として一個の土地所有権の内容をなすものであるが,土地の所有権を移転するに当り,特に当事者間の合意によって立木の所有権を留保した場合は,立木は土地と独立して所有権の目的となるものであるが,該留保もまた物権変動の一場合と解すべきであるから,この場合には立木につき立木法による登記をするかまたは該留保を公示するに足る明認方法を講じない以上,第三者は全然立木についての所有権留保の事実を知るに由ないものであるから,登記または明認方法を施さない限り,立木所有権の留保をもってその地盤である土地の所有権を取得した第三者に対抗し得ないものと解するのを相当とする。」
丙が甲に対して立木の所有権を主張することができるかどうかに関し,下記1から5までの記述のうち,上記見解と同じ結論に至るものはどれか。

 立木は,経済的価値からみても,土地とは別個の所有権の客体であると解すべきであるから,土地所有権の移転登記をもって,立木所有権の移転の対抗要件に代えることはできないと解すべきである。

 立木は,明認方法が講じられ,又は立木法による登記がある場合に限り,土地から独立して取引の客体になると解すべきであるから,それがない以上,立木のみについて所有権が成立することはないと解すべきである。

 立木の所有権の留保は立木を売買契約の対象としないという趣旨にすぎないから,これにより立木の所有権について物権変動が生ずるものと解することはできない。

 乙は甲から立木の所有権を取得していないから,丙がこれを取得すると解することは,不動産について即時取得を認めることに他ならない。

 甲は乙から立木の所有権の移転を受けたものではないから,甲と丙とは立木の所有権について対抗関係にある第三者と解すべきではない。

 正 解   
昭和63年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40