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◎
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甲は,甲所有の山林につき,立木の所有権を留保して土地の所有権のみを乙に譲渡し,その後,乙はこの土地を立木を含むものとして丙に譲渡した。いずれの譲渡についても,土地所有権の移転登記がされているが,立木については別に公示方法は講じられていない。この事案について,次の見解がある。 |
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1
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立木は,経済的価値からみても,土地とは別個の所有権の客体であると解すべきであるから,土地所有権の移転登記をもって,立木所有権の移転の対抗要件に代えることはできないと解すべきである。 |
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2
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立木は,明認方法が講じられ,又は立木法による登記がある場合に限り,土地から独立して取引の客体になると解すべきであるから,それがない以上,立木のみについて所有権が成立することはないと解すべきである。 |
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3
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立木の所有権の留保は立木を売買契約の対象としないという趣旨にすぎないから,これにより立木の所有権について物権変動が生ずるものと解することはできない。 |
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4
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乙は甲から立木の所有権を取得していないから,丙がこれを取得すると解することは,不動産について即時取得を認めることに他ならない。 |
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5
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甲は乙から立木の所有権の移転を受けたものではないから,甲と丙とは立木の所有権について対抗関係にある第三者と解すべきではない。 |
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正 解 2
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| 昭和63年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和62年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |