特定物の売買契約に関して,「他人の権利の売主が死亡し,その権利者において売主を相続した場合には,権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するか,そのために権利者自身が売買契約を締結したことになるものでないことはもちろん.これによって売買の目的とされた権利が当然に買主に移転するものと解すべき根拠もない。また,権利者は,その権利により,相続人として承継した売主の履行義務を直ちに履行することができるが,他面において,権利者としてその権利の移転につき諾否の自由を保有しているのであって,それが相続による売主の義務の承継という偶然の事由によって左右されるべき理由はなく,また権利者がその権利の移転を拒否したからといって買主が不測の不利益を受けるというわけでもない。」と述べた判決がある。次の記述のうち,この判決の見解と異なるものはどれか。

 権利者は,相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継することになるので,権利者として権利の移転を拒否するためには契約を解除する必要がある。

 権利者が権利の移転を拒否することができないとすると,買主が常に目的物の所有権を確定的に取得することになり,不当である。

 買主が目的物の所有権を取得することができるか否かは,もともと権利者の意思に係っていたのであり,権利者の意思を尊重すべきである。

 売主が善意の場合には,売主は契約を解除することができるのであるから,売主を相続した権利者が権利の移転を拒否しても,買主が不測の不利益を受けることはない。

 売主が悪意であっても,権利の移転を拒否された善意の買主は,担保責任としての損害賠償を請求することができるのであるから,買主が不測の不利益を受けることはない。

 正 解   
昭和63年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40