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◎
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「民法上,期間の定めのない賃貸借は解約申入れによって終了し,期間の定めのある賃貸借は,明示又は黙示の更新がない限り,期間の満了によって終了するとされている。建物の賃貸借に関しては,借家法は,これらの点について特則を設けた。すなわち,借家法によれば,期間の定めのない建物賃貸借の解約申入れは,正当事由がなければ無効であり,期間の定めのある建物賃貸借は,事前の更新拒絶がなければ更新されたものとみなされ,かつ,この更新拒絶は,正当事由がなければ無効であるとされている。また,1年未満の期間の定めのある建物賃貸借は,期間の定めのないものとみなされている。ただし,借家法は,一時使用の建物賃貸借については,これらの特則を適用しないものとしている。」 |
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1
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期間の定めのない建物賃貸借で,一時使用の賃貸借でないものは,賃貸人が解約申入れをし,正当事由があるときは,終了する。 |
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2
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2年の期間の定めある建物賃貸借で,一時使用の賃貸借であるものは,賃貸人が事前の更新拒絶をしたときでも,期間の満了によって終了しないことがある。 |
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2年の期間の定めある建物賃貸借で,一時使用の賃貸借でないものは,賃貸人が事前の更新拒絶をしたときでも,正当事由がないときは,期間の満了によって終了しない。 |
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4
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10箇月の期間の定めのある建物賃貸借で,一時使用の賃貸借であるものは,期間の途中で賃貸人が解約申入れをしても,期間の満了前には終了しない。 |
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5
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10箇月の期間の定めのある建物賃貸借で,一時使用の賃貸借でないものは,賃貸人が解約申入れをすれば,正当事由がないときでも,終了することがある。 |
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正 解 5
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| 昭和63年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和62年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |