「民法上,期間の定めのない賃貸借は解約申入れによって終了し,期間の定めのある賃貸借は,明示又は黙示の更新がない限り,期間の満了によって終了するとされている。建物の賃貸借に関しては,借家法は,これらの点について特則を設けた。すなわち,借家法によれば,期間の定めのない建物賃貸借の解約申入れは,正当事由がなければ無効であり,期間の定めのある建物賃貸借は,事前の更新拒絶がなければ更新されたものとみなされ,かつ,この更新拒絶は,正当事由がなければ無効であるとされている。また,1年未満の期間の定めのある建物賃貸借は,期間の定めのないものとみなされている。ただし,借家法は,一時使用の建物賃貸借については,これらの特則を適用しないものとしている。」
 この記述を前提にすると,下記1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。

 期間の定めのない建物賃貸借で,一時使用の賃貸借でないものは,賃貸人が解約申入れをし,正当事由があるときは,終了する。

 2年の期間の定めある建物賃貸借で,一時使用の賃貸借であるものは,賃貸人が事前の更新拒絶をしたときでも,期間の満了によって終了しないことがある。

 2年の期間の定めある建物賃貸借で,一時使用の賃貸借でないものは,賃貸人が事前の更新拒絶をしたときでも,正当事由がないときは,期間の満了によって終了しない。

 10箇月の期間の定めのある建物賃貸借で,一時使用の賃貸借であるものは,期間の途中で賃貸人が解約申入れをしても,期間の満了前には終了しない。

 10箇月の期間の定めのある建物賃貸借で,一時使用の賃貸借でないものは,賃貸人が解約申入れをすれば,正当事由がないときでも,終了することがある。

 正 解   
昭和63年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40