相続人A・Bは,甲不動産を各2分の1の相続分で相続し,その旨の登記を経由した。その後.A・B間の遺産分割の協議により,甲不動産はAの単独所有となった。Bの債権者Cは,登記が分割協議前のままの状態であったため,Bの2分の1の持分を差し押さえ,その登記を経由した。 この事例について,Aが甲不動産の単独所有権をCに対して主張することができるという見解を採るとした場合,その見解と矛盾しない記述を次のアからオまでから選んだとき,その組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

 遺産の分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものではあるが,第三者に対する関係においては,相続人が相続によっていったん取得した権利について分割時に新たな変更が生ずるのと実質上異ならないものである。

 遺産分割の遡及効は,第三者に対する関係では制限されるが,ここにいう第三者とは,相続開始の後で遺産分割の前に生じた第三者を指し,遺産分割の後に生じた第三者を含まない。

 相続人は,遺産分割による権利の変動についていつでも登記をすることができ,しかも,第三者が共同相続の外観を信頼して相続人の持分につき権利を取得する可能性が大であるにもかかわちず,相続人がいつまでも登記なくして第三者に対抗することができるものとするのは,法律関係の安定を害する。

 遺産分割によって法定相続分と異なる権利を取得した相続人と遺産分割後に生じた第三者の関係をすべて対抗問題として登記の有無をもって決することは,登記に公信力を認める場合以上の保護を第三者に与えることになり,妥当でない。

 遺産分割によって相続財産中の権利が一人の相続人に帰属するのは,被相続人から直接に承継するのであって,他の相続人から移転するのではない。

 1 アウ     2 アイエ     3 イウエ     4イエオ     5 ウオ   
昭和63年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40