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◎
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売買に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 |
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ア
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売買の目的物の引渡しについて期限があるときは,代金の支払についても同一の期限を付したものとみなされる。 |
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イ
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売主が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において,売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときは,買主は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するために,履行の追完の催告をすることを要しない。 |
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ウ
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売主が売買の目的物の引渡しを遅滞しているときは,買主に対して現実に目的物の引渡しがされていなくとも,売買の目的物から生じた果実は買主に帰属する。 |
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エ
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売主が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても,売主の責めに帰すべき事由がないときは,買主は,その不適合を理由として,当該売買契約の解除をすることができない。 |
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オ
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売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても,買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなかったときは,売主がその引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除き,買主は,その不適合を理由として,損害賠償の請求をすることができない。 |
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1 アエ 2 アオ 3 イウ 4○イオ 5 ウエ
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