AはBと通謀して,A所有の時価100万円の不動産をBに仮装譲渡し,移転登記を完了した。その後Bはこれをほしいままに善意のCに150万円で売ってしまい代金は受領したが登記はそのままにしておいた。そのうちBは代金の全額を盗まれてしまった。この場合AのBに対する不当利得返還請求権について次のうちで正しいものはどれか。(但し,利息と損害賠償については孝えなくてよい)

 AはBに対して150万円の不当利得返還請求ができる。

 AはBに対して100万円の不当利得返還請求ができる。

 Bには利得が現存しないから,AのBに対する不当利得返還請求権はない。

 Cが売買という法律上の原因に基づいて不動産を取得したのであるから,AのBに対する不当利得返還請求権はない。

 AはCより先に登記をすれば不動産の所有権を確保することができるのであるから,Bに対する不当利得返還請求権はない。

 正 解   
昭和39年 12 17 18 21 24 27 29 33 37 39 43 46 48 51 54 58 59
昭和38年 11 15 18 21 25 28 30 34 38 40 44 46 51 54 56 58 59 62 64 67 70 73 75