甲所有の山林を乙が自己の所有に属するものと過失なく誤信して占有中,その一部を伐採して自宅に運び込んだ場合に関する記述のうち,正しいものはどれか。

 乙は善意無過失に伐採木材の占有を始めた者であるから直ちにその木材の所有権を収得する。

 その伐採木材はたとえ山林の果実と認められることがあっても乙はその所有権を取得しない。

 乙がその木材を使って家具を製作すると,その家具は常に乙の所有になる。

 乙はその木材をいくら永く手もとに保有しても所有権を取得することはあり得ない。

 乙がその木材を更に丙に売却した時,たとえ丙が善意無過失であっても売主の乙が無権利者だから,丙がその所有権を取得することはあり得ない。

 正 解   
昭和38年 11 15 18 21 25 28 30 34 38 40 44 46 51 54 56 58 59 62 64 67 70 73 75
昭和37年 11 14 17 19 22 25 26 29 31 35 40 43 46 49 53 55 58 64 66 69 72 74