甲会社の従業員である自動車運転手乙は他の従業員である助手丙と同乗して,社用で運行中,乙丙の遺失で丁会社の自動車に追突し,その結果,両車大破し,丙は重傷を負った。その場合,次の記述のうち正しいのはどれか。

 民法第715条の使用者責任は対外的関係で,第三者に対する使用者の責任を規定したものであるから,甲会社は丙の重傷について賠償責任を負うことはあり得ない。

 甲会社の従業員乙による損害についての責任は無過失賠償責任であるから,甲会社は丙に対する損害賠償義務につき,過失相殺を主張することはできない。

 甲会社は丙に対して損害賠償する責任があるが,その場合,甲会社が丙に対して有する債権をもって相殺することができる。

 負傷を受けた社員丙が甲会社に対して,損害賠償責任を免除した場合には,運転手乙の損害賠償責任も当然免除になる。

 乙と丙とが丁会社に対して全部の損害を賠償した時は,乙丙は甲会社に求償することができる。

 正 解   
昭和38年 11 15 18 21 25 28 30 34 38 40 44 46 51 54 56 58 59 62 64 67 70 73 75
昭和37年 11 14 17 19 22 25 26 29 31 35 40 43 46 49 53 55 58 64 66 69 72 74