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◎
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AのBに対する債権(債権額1,800万円)を担保とするために,B所有の甲不動産(時価1,000万円)及び乙不動産(時価2,000万円)に抵当権が設定された後,CのBに対する債権(債権額600万円)を担保するため甲不動産に,またDのBに対する債権(債権額1,000万円)を担保するため乙不動産にそれぞれ次順位の抵当権が設定された。以上の事実関係の下で,Dが乙不動産についての抵当権を実行し,Aがその債権の全部の弁済を受けた場合において,甲不動産に対するAの抵当権についてのDの代位行使に関する次の記述中,正しいものはどれか。
(S6204) 【共同抵当と後順位者の代位】
もし,同時配当ならば
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甲不動産(1,000万円) 1番 A(1,800万円) 2番
C(600万円)
A:1,800×1,000/(1,000+2,000)=600万円 C:残り400万円
乙不動産(2,000万円) 1番 A(1,800万円) 2番
D(1,000万円)
A:1,800×2,000/(1,000+2,000)=1,200万円 D:残り800万円
しかし,異時配当のため,Aが1,800万円全額の配当を受け,Dは残り200万円
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1
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代位行使することはできない。
誤り
(S6204A) 《後順位者の代位》
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(S6204A) 《後順位者の代位》
□← (甲不動産:1,800×1,000/(1,000+2,000)=600万円)
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2
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200万円まで代位行使することができる。
誤り
(S6204B) 《後順位者の代位》
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(S6204B) 《後順位者の代位》
□← (甲不動産:1,800×1,000/(1,000+2,000)=600万円)
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3
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600万円まで代位行使することができる。
正しい
(S6204C) 《後順位者の代位》
AのBに対する債権(債権額1,800万円)を担保とするために,B所有の甲不動産(時価1,000万円)および乙不動産(時価2,000万円)に抵当権が設定された後,CのBに対する債権(債権額600万円)を担保するため甲不動産に,またDのBに対する債権(債権額1,000万円)を担保するため乙不動産にそれぞれ次順位の抵当権が設定された。その後,Dが乙不動産についての抵当権を実行し,Aがその債権の全部の弁済を受けた場合,Dは,(残り200万円の弁済しか受けられないが)甲不動産に対するAの抵当権について[600万円:×625万円]まで代位することができる
(民法392条)。
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(S6204C) 《後順位者の代位》
□← 不動産の価格で按分するので、 甲不動産からは 1,800×1,000/(1,000+2,000)=600万円
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4
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625万円まで代位行使することができる。
誤り
(S6204D) 《後順位者の代位》
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(S6204D) 《後順位者の代位》
□← (甲不動産:1,800×1,000/(1,000+2,000)=600万円)
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5
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800万円まで代位行使することができる。
誤り
(S6204E) 《後順位者の代位》
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(S6204E) 《後順位者の代位》
□← (甲不動産:1,800×1,000/(1,000+2,000)=600万円)
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正 解 3
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