後記1から5までのうち,次の文章の結論として最も適切なものはどれか。
 「弁済に関して債務者のなすべき準備の程度と債権者のなすべき協力の程度とは,信義則に従って相関的に決せられるべきものであるところ,債権者が契約の存在を否定する等,弁済を受領しない意思が明確であると認められるときには,債務者において言語上の提供をすることを必要としないのは,債権者により現実になされた協力の程度に応じて,信義則上,債務者のなすべき弁済の準備の程度の軽減を計っているものであって,逆に,債務者が経済状態の不良のため弁済の準備ができない状態にあるときは,そもそも債権者に協力を要求すべきものではないから,現実になされた債権者の協力の程度とはかかわりなく,信義則上このような債務者に前記のような弁済の準備の程度についての軽減を計るべきいわれはない。」

 債権者が弁済を受領しない意思が明確であるときは,債務者は,言語上の提供をしなくても,債務不履行の責を免れる。

 弁済に関して債務者のなすべき準備の程度と債権者のなすべき協力の程度とは,信義則に従って相関的に決せられるが,これには例外もある。

 債権者が弁済を受領しない意思が明確であると認められるときとは,債権者が債務者に対し契約の存在を否定する等の場合である。

 受領遅滞にある債権者は,債務者が経済状態の不良のため弁済の準備ができない状態にあるときでも,受領遅滞を解消しなければ,債務不履行の責任を問うことができない。

 弁済の準備ができない経済状態にあるため言語上の提供もできない債務者は,債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても,弁済の提供をしない限り,債務不履行の責を免れない。

 正 解   

昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和61年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23