下記のアからオまでは「代理人が自己又は第三者の利益を図るため,代理人としての権限の範囲内に属する行為をした場合に,相手方が少なくとも代理人の意図を知っていたときは,本人は,その行為について責めに任じない。」との結論を導くための説明である。このうち,A・Bの命題と抵触しないものの組合せとして適切なものは,後記1から5までのうちどれか。
命題A 心裡留保とは,ある意思表示につき,意思と表示に不一致が存し,そのことを表意者が自分で知っている場合をいう。
命題B 代理行為が成立するために必要な代理意思としては,代理人において直接本人に効果を生じさせようとする意思があれば足り,本人の利益のためにする意思があることは必要でない。

 代理人が自己又は第三者の利益を図ったのであるから,代理行為としては意思と表示に不一致があることになる。しかし,民法第93条本文の規定が代理行為にも類推されることによりこのような代理行為は,原則として有効とされ,ただ相手方が代理人の意図を知っている場合には,同条ただし書により無効とされる。

 代理人において,本人の利益のためにする意思の存することは必要でないから,常に代理行為として有効に成立すると解すべきではないかとの疑問が生じないわけではない。しかし代理人が自己又は第三者の利益を図っていたことを相手方が知っている場合には,民法93条ただし書を類推して,代理行為の効力が生じないと解される。

 代理人が自己又は第三者の利益を図ることを心裡に留保したとしても,法律的には意思と表示に不一致がないので,代理行為としては有効に成立するはずである。このように心裡留保と評価できないから,民法93条ただし書を類推するのは相当でない。しかし相手方が代理人の意図を知っている場合に限り信義則により本人を保護すべきである。

 本人の利益のためにする意思が代理人にないときは,代理権の及ばない行為をしたことになるので本来,無権代理として処理されるべきであるが,取引の安全保護の見地から,相手方が代理人の意図を知っている場合には,民法第93条ただし書を類推して無効とすべきである。

 本人の利益のためにする意思が代理人にないときは,代理意思が欠缺していることから本人のためにすることを示す意思表示につき意思と表示に不一致がみられるが,代理人がそのことを知っているのであるから,原則として本人に効力が生ずる。しかし相手方が代理人の意図を知っている場合には,民法第93条ただし書を適用して,代理行為の効力が生じないと解される。

 1 アエ     2 アオ     3イウ     4 イオ     5 ウエ
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