| ◎ |
次の文章はいわゆる集合動産を目的とする譲渡担保について述べたものであるが,後記1から5までの記述のうち,この文章の趣旨として最も適切なものはどれか。 |
| 1 |
集合動産に譲渡担保権が設定された場合,譲渡担保権者は占有改定により占有権を取得することができる。 |
| 2 |
集合動産を目的とする譲渡担保は,担保物と一般財産との範囲を明確にし,担保権者の優先権の範囲と限度を明確にし,担保権の実行を可能にするとともに,その他の債権者を保護し,第三者に不当な損害が及ばないよう,目的物の特定性が要求される。 |
| 3 |
離脱し流入する動産が,いかにして目的物の構成部分でなくなり,あるいは構成部分となるかは,取引の種類と設定契約による。 |
| 4 |
集合動産を目的とする譲渡担保権の設定者は,特定動産の譲渡担保権の設定者と同様に,設定契約の趣旨に従い,善良なる管理者の注意をもって集合動産を保管する義務を負う。 |
| 5 |
集合動産の譲渡担保権者は,あらかじめ占有改定によって債権者が占有権を取得する旨合意した場合,その後新たにその構成部分となった動産についても債務者の占有取得によって譲渡担保権者は,対抗要件を取得する。 |
| 正 解 5 |
| 平成元年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和63年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |