| ◎ |
解除の効果に関する次のアからカまでの記述のうちから,相互に一貫している説明となるものを選んだ場合,その組合せとして最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
未履行の債務は,解除によって消滅せず,請求に対して履行を拒絶することができるにとどまる。 |
| イ |
未履行の債務は,解除によって当然に消滅する。 |
| ウ |
既履行の債務は遡及的に消滅し,その給付は法律上原因のないものとなり,民法第545条第1項本文は,不当利得の特則ということになる。 |
| エ |
既履行の債務については,その給付の返還債務は新たに生ずる。 |
| オ |
民法第545条第1項ただし書は,当然のことを定めているにすぎず,本来不要である。 |
| カ | 民法第545条第1項ただし書がなければ,解除された契約から生じた法律効果を基礎として解除までに新たに権利を取得した第三者が,解除によって不利益を被ることになる。 |
| 1 アウオ 2 アエカ 3 アウカ 4 イエオ 5○イウカ |
| 平成元年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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