| ◎ |
仮登記に基づく本登記がなされた場合の効力については,単に本登記の順位が仮登記の順位によって定まるにすきないとする順位遡及説と本登記の対抗力が仮登記の時までさかのぼるとする対抗力遡及説とがあり得るか,次のAからEまでのうちから,いずれの説をとるかにより結論が異なる事項を選んだ場合,その組合せとして適切なものは1から5のどれか。 |
| A |
仮登記がなされた後,仮登記義務者は,内容においてその仮登記と抵触するような処分をなしうるか。 |
| B |
仮登記がなされた後,仮登記権利者が目的物を他に譲渡した場合,譲受人はいつ所有権を取得するか。 |
| C |
仮登記がなされた後,仮登記義務者から目的物を譲り受けて登記をした第三者は仮登記に基づく本登記がされるまでの間,収益を取得するか。 |
| D |
仮登記がなされた後,仮登記が不法に抹消された場合,仮登記名義人はその回復を請求しうるか。 |
| E |
仮登記がなされた後,仮登記義務者から目的物を譲り受けて登記をし占有を開始した第三者は仮登記に基づく本登記がなされたことにより,初めから不法占有であったことになるのか。 |
| 1 AB 2 AD 3 BC 4○CE 5 CA |
| 平成元年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和63年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |